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内定・退職・入社

退職代行を安易に使う前に

退職代行が必要な人はいます。ただし「楽そうだから」だけで決める前に、サービス提供者ができること・できないことと、自分の退職で交渉が必要かを確認しましょう。

結論:便利さだけで選ばず、まず「何を頼みたいのか」を分ける

退職代行そのものを一律に否定する記事ではありません。上司が怖い、ハラスメントがある、強い引き留めが続くなど、本人から連絡すること自体が大きな負担になっている人には、第三者を介することが助けになる場合があります。

一方で、「退職の意思を伝えてほしい」だけなのか、「退職日、有給、未払い残業代、退職金、損害賠償などを会社と交渉してほしい」のかでは話が違います。後者には法律問題が含まれ得るため、サービス名や安さだけで選ばないことが重要です。

法的な立ち位置:民間業者ができることには境界がある

東京弁護士会は、一般的な退職代行を「本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるサービス」と説明する一方、弁護士等でない者が報酬を得て法律的な問題について本人を代理し、相手方と交渉することは非弁行為になり得ると注意喚起しています。弁護士法72条は、弁護士・弁護士法人でない者が、報酬目的で法律事件に関する代理、和解その他の法律事務を業として扱うことなどを原則禁止しています。

具体例:会社が残業代の支払いを拒んでいる場面で、一般の退職代行業者が本人に代わって金額を算定し、支払いについて会社と交渉するケースについて、東京弁護士会は非弁行為の例として説明しています。

有給休暇、未払い賃金、退職金、パワハラの慰謝料、契約期間途中の退職など、争いになり得る事項がある場合は、「連絡を代わってくれるか」ではなく「誰が法的な交渉を担当できるのか」を確認する必要があります。

「労働組合と提携している」だけで安心と決めつけない

労働組合には団体交渉という制度がありますが、東京弁護士会は、名称だけで実態を伴わない労働組合や、有料の退職代行業者が法律問題の処理を提携先へ取り次ぐ形にも注意を促しています。「労働組合提携」という一文だけで適法性や対応範囲を判断しない方が安全です。

利用者の声を「調査データ」で見る

退職代行を使う人を「無責任だから」と決めつけるのも実態と合いません。パーソル総合研究所の2025年調査では、正社員離職者の5.1%が退職代行を利用。利用理由は「すぐにでも退職したかった」が42.3%、「上司への恐怖心があった」が28.8%でした。また、利用者の42.3%が直属上司からのハラスメント経験を回答しています。

マイナビの調査でも、利用理由は「引き留められた(引き留められそうだ)」40.7%、「自分から退職を言い出せる環境でない」32.4%、「退職を伝えた後トラブルになりそう」23.7%が上位でした。単に面倒だからではなく、本人だけでは退職を切り出しにくい職場環境が背景にあるケースが少なくありません。

その一方、パーソル総合研究所の調査では、利用後に「トラブルはなかった」が46.2%だった一方、勤務先との「金銭トラブル」は23.1%でした。利用すれば必ずトラブルになるわけでも、利用すればすべて解決するわけでもありません。

こんな場合は、退職代行の前に選択肢を分ける

  • 自分で伝えられる:就業規則を確認し、退職意思を会社へ伝え、必要な手続きを進める。
  • 上司に言いにくい:人事・コンプライアンス窓口、信頼できる上司など別ルートも検討する。
  • 強い引き留め・威圧・ハラスメント:厚生労働省の総合労働相談コーナーなど外部相談先を使う。
  • 未払い賃金・慰謝料・退職金などで争いがある:一般の代行サービスだけで解決しようとせず、弁護士など法的に対応できる専門家への相談を検討する。
  • 心身の状態から会社との連絡が難しい:安全と健康を優先し、家族・医療機関・公的相談先・適切な専門家など第三者の助けを使う。

それでも利用するなら、申込み前に確認すること

運営主体は誰か、料金に何が含まれるか、会社と交渉が必要になった場合に誰が対応するのか、追加料金・返金条件・個人情報の扱い・連絡方法を確認します。「絶対に辞められる」「すべて交渉できる」といった強い表現だけで判断せず、契約条件を保存してから申し込むことを勧めます。

参考・確認先

東京弁護士会:退職代行サービスと弁護士法違反 / 東京弁護士会:退職代行サービスと弁護士法違反 その2 / e-Gov:弁護士法 / パーソル総合研究所:離職の変化と退職代行に関する定量調査 / マイナビ:退職代行サービスに関する調査レポート / 厚生労働省:総合労働相談コーナー

確認日:2026年10月4日。この記事は一般的な情報提供であり、個別案件について違法・適法を判断する法律相談ではありません。

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